チェックメイトカントリークラブ
〒258-0003 神奈川県 足柄上郡 松田町 松田惣領 3033-1
0465-82-1311(代表)  0465-82-1286(FAX)



 
(約款の適用)
第1条   
当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、快適で安全なプレーをお楽しみ頂くため、当クラブ会則及び細則によるほか、本約款に従ってご利用頂きます。
 
(利用契約の成立)
第2条   
当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて、所定の名簿に署名して下さい。それにより当ゴルフ場は署名者の施設利用をお受けすることになります。但し、利用引受後でも、第4条を適用します。
 
(利用の申込、予約金、違約金等)
第3条   
プレーの申込は、当ゴルフ場で取り決めた予約開始日からプレー前日までの間に、予約者(複数の場合は、その人数と責任ある代表者名)、予約日及びスタート希望時刻を明示して、予約係に申し込んで下さい。予約者が偽名を使用して申込み、受付した場合は、予約を取消しさせて頂きます。但し、予約受付後でも、第4条を適用します。
申込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがありますが、その取扱及び違約の場合の手続きについては、当ゴルフ場の別に定める予約金取扱規定に従って頂きます。
上記の予約者が、所定の定員に満たない場合は、当日においても、プレーの申込みをすることができます。
 
(利用の拒絶)
第4条   
当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
1.満員でスタート時間に余裕が無いとき。
2.ゲストについては、メンバーの同伴又は紹介等がないとき。
3.天災、その他止むを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
4.利用者が指定暴力団の構成員及びこれに準ずる方であるとき。
5.利用者が指定暴力団の構成員及びこれに準ずる方を同伴した場合における利用者並びに同伴者。
6.利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為を行い、又は、行う恐れがあると認められるとき。
7.当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき、その他、本約款に違反したとき。
 
 
 
(休業日・開場時間)
第5条   
当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。
 
(利用継続の拒絶)
第6条   
当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
1.公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為があったとき。  
2.当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。     
3.天災その他、止むを得ない事情により施設の利用ができないとき。
4.その他、本約款に違反したとき。
 
(金銭・その他高価品)
第7条   
金銭その他高価品については、その種類及び価格を明示して、フロントもしくは貴重品専用ボックスにお預け頂かない限り責任を負いません。フロントでは、預り証の持参人に預り証と引き換えにお返しします。預り証を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。
 
(携帯品・自動車)
第8条   
携帯品の紛失や駐車場における自動車の破損及び事故につきましては責任を負いません。
 
(乗用カート)
第9条   
乗用カートのご使用(運転)は、自動車の運転免許証の所持者に限ります。
運転者は安全運行の注意書に基づきご使用願います。
不慮の事故につきましては、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
乗用カートの故障等の恐れのある場合は、直ちに係員に申し出て下さい。
事故発生につきましては、修理実費を請求することがあります。
 
(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
第10条  
ゴルフは時に危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイス如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
プレー中の移動、傾斜等での転倒、またクラブハウスでの階段の上り下りには、充分ご注意ください。
 
(ティーグランドにおける素振り)
第11条  
素振りは、ティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外では、なさらないで下さい。また、プレーヤーはご自分の打順以外みだりにティーグランドに立ち入らないで下さい。 
 
(飛距離の確認)
第12条  
先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないようプレーして下さい。
 
(フォアキャディの合図)
第13条  
フォアキャディが配置されている場合のその合図は、先行組が通常第二打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断してプレーして下さい。
 
(打者の前方に出ないこと)
第14条  
同伴プレーヤーは、打者の前方に絶対に出ないで下さい。
 
(隣接ホールへの打ち込み)
第15条  
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですからプレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重にプレーして下さい。     
隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、安全の確保を行い、邪魔にならないようプレーするとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけてプレーして下さい。
もし前の組等に打ち込んだ場合は、相手のプレーヤーに必ず状況を確認、早期対処下さい。
 
(退避)
第16条  
後続組に対してプレーをさせるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。
 
(ホールアウト後の退去)
第17条  
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
 
(雷鳴があった場合)
第18条  
雷鳴があった場合には、係員の指示にしたがって、安全と思われる場所に避難、又は待機して下さい。
 
(火気使用の禁止)
第19条  
コース内やクラブハウス内での火気使用は所定の場所以外は厳禁します。
マッチの燃えかす、煙草の吸殻は必ず消して灰皿にお入れ下さい。
 
(乗用カートのご使用)
第20条
プレーヤーは乗用カートを利用する場合、別途定める「乗用カート利用約款」を遵守して下さい。
 
(違背の場合の責任)
第21条  
利用者が第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、また、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
 
(プレー終了後のゴルフクラブの確認)
第22条  
利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。
確認後は、ゴルフクラブの不足、瑕疵等について当ゴルフ場は責任を負いません。
 
(施設に損害を与えた場合)
第23条  
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を負担して頂きます。
 
(施設内への持込品)
第24条  
施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
1.動物のペット類。
2.著しく悪臭を放つもの。
3.銃砲刀剣類。
4.発火、爆発のおそれがあるもの。
5.騒音を発するもの。
6.他人に迷惑をおよぼし、又は不快感を与えるもの。 
 
(行為の禁止)
第25条  
施設内で下記の行為はお断りいたします。
1.とばく、その他風紀をみだす行為。
2.物品販売、宣伝広告等の行為。
3.利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)  
4.他人に迷惑をおよぼし、又は不快感を与える行為。


本約款の目的 
第1条
この約款は、当ゴルフ場の乗用ゴルフカート(以下「カート」と称します)の利用に関する基準を定め、施設利用者および従業員の安全、ならびに施設の保全を図りかつ施設利用の充実を期すことを目的とします。 
 
本約款の遵守 
第2条
カート運転者(以下「運転者」と称します)は、当該カートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と称します)は、カート利用に関し、キャディ付きプレー・セルフプレーにかかわらず本約款を遵守する義務を負います。 
 
運転等の制限 
第3条
1)利用者は、当社ゴルフ場施設内のカート道路のみを運転してください。 
2)利用者は、係員からのカート利用に関する指示に従ってください。 
3)カートはやむを得ない事情がある場合のほか、当ゴルフ場の指定する場所以外での走行は出来ません。 
4)カートはゴルフ場施設外で利用運行することが出来ません。 

運転者の資格 
第4条
1)運転者は、運行免許を有する方に限ります。 
2)次の事由がある方は、運転者となる事ができません。 
(イ)運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。 
ロ)アルコール類を飲用した方やその他の事由により正常な運転が困難な方。 
(ハ)免許停止・取消等により前項にかかる運転免許資格を所有していない方。 

運行責任者 
第5条
1)運転者は当該カートの運行責任者となります。 
2)運行責任者は、カートの運行を支配し、事故防止責任を負います。 
3)カートの運行者が交替する場合は、運行責任者の変更となることを認識して、利用者間の協議および責任において、これを行って下さい。 
4)カートの停止、同乗者の乗降、その他のカートの運行に関する事項は、運転者の判断と責任において、これを行い、同乗者はカートの運行に関し、運転者の指示に従って下さい。 

安全運転義務 
第6条
運転者は、カートの運行に関し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転して下さい。 
 
運転中の注意 
第7条
1)運転者は、カートの運転に際し、次の事項を遵守して下さい。 
① 走行開始の際の注意 
(イ)運転の開始に際しては、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認して下さい。 
(ロ)発進は、必ず同乗者が着座したことを確認のうえで行って下さい。 
② 走行の際の注意事項 
(イ)カート用通路の走行に関し、走行方法等(走行方向・一旦停止等)の標示があるときは、これに従って下さい。 
(ロ)起伏のある場所、上下勾配のある場所、曲折した場所、付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合は、予め減速のうえ、低速で走行し、かつ必要に応じて同乗者に声をかけるなどして、注意を促して下さい。 
③ 停車等の際の注意事項 
(イ)カートは斜面その他の不安定な場所、あるいは打球があたる可能性がある場所には、停車または駐車させないで下さい。
(ロ)カートを離れるときは、必ず同乗者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキングブレーキ・フットブレーキ)を確実にかけて下さい。 
2)運転者は、カートの運転に際し、前項に定めるほか、歩経路、カート道および管理道路を道路とみなして、道路交通法も定める運転方法及び通行方法に準拠して、これを行って下さい。 


同乗者の注意事項 
第8条
運転者以外の利用者は、カート利用に際し、次の事項を遵守して下さい。 
1)カートの走行装置(電源・駆動・ハンドル・停止装置・駐車装置)には手を触れないで下さい。 
2)カートの走行中は、必ず把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まって下さい。 
3)カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意して下さい。 
4)カートへの乗車は、カートの定員を守って下さい。 

貴重品及び携帯品等の責任 
第9条
ゴルフ用品を含む携帯品の管理は、自己責任となります。破損、紛失、盗難等が発生した場合、当ゴルフ場は責任を負いかねます。 

 
利用の中止等 
第10条
利用者に次の事由がある場合には、当該利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止、あるいは施設利用を中止していただくことがあります。 
1)運行責に、運転者の資格がないことが判明したとき。 
2)利用者に、本約款あるいは「チェックメイトカントリークラブゴルフ場利用約款」その他規約に反する行為があったとき。 


事故の場合の連絡 
第11条
利用者は、プレー中の事故またはカート事故が発生した場合、もしくはカートが故障した場合、プレーを中止し、直ちにマスター室にその旨を速やかに連絡しなければなりません。 
 
事故の場合の責任等 
第12条
1)運転者は、カートの運行に関し、人身に危害を及ぼすあるいは施設(カート、その他の施設内の物品)に損傷を及ぼす事故(以下「カート事故」という)を生じた場合には、不可抗力以外は、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。 
2)同乗者の行動により、カート事故を生じまたはカート事故を誘発した場合には、当該事故の態様に応じて、運転者と連帯して、あるいは単独にて、被害者に対し、当該カート事故に生じた損害を賠償していただきます。
3)同乗者がカート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に本約款に反する行為があった場合には、当該事故の態様に応じ、運転者に対する損害賠償請求の全部または一部が、過失相殺により免責されることがあります。
4)当ゴルフ場の故意または重大な過失以外は、カート事故による人的・物的損害について、一切その責任を負いません。 


付則 令和5年2月6日 制定